2021.05.26 お知らせ
改正建築物省エネ法が令和3年4月より施工されました。
これにより300㎡未満の建築物を建てる場合建築主への省エネ性能の説明をすることが義務づけられます。
省エネ基準には、
1.断熱性能に関する【外皮性能基準】
2.住宅で使うエネルギー消費に関する【一次エネルギー消費量基準】
以上の二つがあり地域ごとに適合ラインの基準値があります。
今回の法施工により建築主様が建てられるお家が省エネ適合しているかの説明を受けることができ、また不適合の場合は建築士事務所に対して適合住宅へのグレードアップを希望する旨の意思表示ができるようになりました。
ということですが、説明することが義務づけされただけですので基準以下の省エネ不適合住宅でも300㎡未満でしたら今後も建てることは可能です。
2017年度調べでは全国で省エネ適合している住宅は60%程度でしたが今回の説明義務化により改善されていくかもしれません。
弊社では注文住宅において標準の断熱・設備仕様で省エネ基準をクリアしています。また省エネ性能を説明する場合は自社計算による結果の通知のみで構わないことになっていますが弊社では第三者機関の審査を通した評価書(BELS)を付けてお引き渡しさせて頂いております。
今回の省エネ法についての資料を掲載しておきますのでご興味のある方は一度目を通して頂けたらと思います。